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貸した車で事故を起こされたら?

自動車の所有者が友人に2時間後に返還するという約束を無償で行なったところ、友人がその約束を破り1ヶ月後に渡って自動車を使い続けて事故を起こしたという事例をご紹介致します。
自動車損害賠償補償法の第3条には、運行共用者が損害賠償を負うという規定になっていますが、運行共有者というのはその自動車を支配して運行していたかどうかなどで判断されます。
今回の事例では交通事故当時は自動車の運行は友人であり、貸し主は車の運行を指示・整備をしうる立場ではなかったため、結論としては貸し主は運行共用者に当たらないと判断されました。
自動車は安易に貸さない方がいいのはもちろんですが、もし貸して帰って来ない場合、電話だけでなく文書などでの返還を強く求める必要もあります。
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