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いたずらでも他人の物を壊したら罪になるのか

他人のものを損壊させた場合には器物損壊罪に課せられることがあり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります。器物損壊罪は親告罪ですので、被害者が告訴しない限りは罪には問われないということになります。
ですので、子供が物を壊してしまったが、大人はばあいによってはおこってしまいます。しかしそんなときに子供がやったことだからと許せる範囲のことであり、壊された側がよいのであれば犯罪になってしまうことはないということです。
動画で解説されている器物損壊事件に関しては公用車ということと大きな事件となってしまっていますので、これが不起訴となる可能性は薄いだろうとされています。
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