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カンニングは犯罪になるのか?

兵庫県警捜査一課などはドライバーの勤務状況や安全運転などを指導・監督する運行管理者の資格試験で集団カンニングをしたとして、同県姫路市の運送会社社員の男9人を偽計業務妨害容疑で書類送検した事件がありました。
公益財団法人運行管理者試験センターが主宰している資格試験で終了時刻前に会場を出た男が他の人にケールのやり取りをしたところ1人が不振な様子で電源が入った状態の携帯電話を所持していたところから不正が発覚しました。
こちらの男性達は信用毀損及び業務妨害の疑いがあるとして書類送検されましたので、程度をすぎたカンニングをすると罰せられる可能性があります。
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