記事の詳細
携帯電話やスマホのながら運転の法的解説

道路交通法では携帯電話やスマートフォンの使用は自動車が停車しているときを除き手に持っての通話や注視をしてはいけないことになっています。
しかし、じっさいの使用の際にはグレーゾーンになっている部分があると解説されています。
通話やスマホを使用している際、ほんの少しでも自動車を動かしてはいけないのか、道路交通法には停止となっていますので、車輪が完全に止まっている状態でなければいけないのかということになります。
また、全く画面を見ることなく携帯電話やスマートフォンをうごかすことができれば、車を運転中でも操作しても良いということになります。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。