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民法の物権が消滅するってどういう事?

物権とは所有権や抵当権、地上権などが該当していますが、これが民法で消える事があるとは、どういう事なのでしょうか?
例えば、地上権を持っている土地を使用している人が、その土地を購入して所有権を手に入れた場合、自由に家を建てたり土地を使用する事ができるため、土地を使わせてもらう権利である地上権は消えてしまうのです。
関連する物権と物権を同時に所持した場合、混同になるため物権が消える事もあるのですが、これによって損をする状況だったり、第三者に迷惑がかかってしまうなら混同しても消滅はないという事ですよ。
しかし、借金している人が持っている地上権を担保にした場合、もともとの人が所有権を手に入れても担保した地上権は消えないのだそうです。
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