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住居への侵入、どんなケースで罪になる?

元交際相手の住居に侵入して捕まるというニュースを見た事のある方もいるかもしれませんが、他人の家に押しかけて勝手に侵入すると住居侵入罪に該当しますよ。
刑法130条では、正当な理由がなく他人の住居などに侵入したり、相手から要求を受けたのに住居などから退去しなかった場合には3年以下の懲役か10万円以下の罰金に処されると書かれているので、刑法の中では比較的軽い罪なのだそうです。
不法侵入はどう判断するのかというと、住人の意思に反するような立ち入りだっだかどうかが基準になり、入り方が普通だたとしても住人にとって許せないような立ち入りだったらアウトになりますよ。
しかし、迷惑な入り方でも住人にとって許せるような入り方だったなら住居侵入罪は成立しないのだそうです。
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